センターからのお知らせ

最終更新日:2023年1月28日

(福岡労働局より)最低賃金改定のお知らせ

令和4年度に改正された福岡県の最低賃金は以下のとおりです。

・ これらの特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金(1時間900円)が
適用されます。
・ 最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての
労働者に適用されます。
・ 最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、
賞与、臨時の賃金は算入されません。
・ 月給制の場合は、月給を1か月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
・ 派遣労働者には、派遣先の事業場における最低賃金額が適用されます。

詳しくは、福岡労働局労働基準部監督課賃金室
電話番号 092-411-4578   ファックス 092-411-4875
ホームページアドレス
https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/

または、お近くの労働基準監督署までお尋ねください。