地域貢献活動評価制度について

  • 現在、当社では70歳以上の従業員はいないので、申請はできないのか?

    「70歳以上まで働ける制度」を導入していれば、現時点で対象者がいなくても申請できます。

  • 当社は従業員が5名なので就業規則を届け出る義務がない。どのように申請したらよいのか?

    従業員10人未満の事業所は、就業規則の届出義務はありませんが、「70歳以上まで働ける制度」を導入していることを確認する必要がありますので、管轄の労働基準監督署に就業規則を届出していただく必要があります。
    また、すでに「70歳以上まで働ける」就業規則を作成していた場合についても労働基準監督署に届け出ていただく必要があります。

  • 70歳以上までの継続雇用制度は、条件(基準)付き継続雇用でも良いか?

    基準に具体性及び客観性があれば可。(労使協定書の写しが必要)

    1. 意欲、能力等をできる限り具体的に測るものであること。(具体性)
    労働者自ら基準に適合するか否かを一定程度予見することができ、到達していない労働者に対して能力開発等を促すことができるような具体性を有するものであること。
    2. 必要とされる能力等が客観的に示されており、該当可能性を予見することができるものであること。(客観性)
    企業や上司等の主観的な選択ではなく、基準に該当するか否かを労働者が客観的に予見可能で、該当の有無について紛争を招くことのないよう配慮されたものであること。

    【参考】

    (付すことのできない条件の例)

    • 会社が必要と認めた者に限る。
    • 上司の推薦がある者に限る。
    • 男性(女性)に限る。
    • 要件を満たした者は70歳以降も継続雇用することがある。  など

     

    (付すことができる条件の例)

    • 直近の健康診断の結果、業務遂行に問題のないこと。
    • 体力的に継続勤務が可能なこと。
    • 定年到達日前3年間に就業規則で定める懲戒処分の「減給」以上の処分を受けたことがないこと。
    • 定年退職時に就業規則で定める解雇事由に該当しないこと。
    • 直近の人事評価が著しく悪くないこと。          など

  • 条件(基準)付き継続雇用の場合、「勤続年数〇年以上の者を対象とする」との条件を付すことができるか?

    付すことはできません。

  • 条件(基準)付き継続雇用の場合、「資格・免許の保持」を付すことができるか?

    付すことはできません。ただし、定年前から保持している免許で、業務遂行上不可欠な法定免許が失効した場合は、継続雇用の対象外とする条件を付すことはできます。

  • 継続雇用制度は、1年契約の嘱託職員としてよいか?

    雇用形態は問いません。