センターからのお知らせ
最終更新日:2025年11月13日
(福岡労働局より)最低賃金改定のお知らせ11月16日~
令和7年11月16日から適用の、福岡県の最低賃金は以下のとおりです。

・上記5つの特定(産業別)最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金(地域別)が適用されます。
・業種分類は日本標準産業分類(令和5年7月告示(令和6年4月1日施行))に基づくものです。
・最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。
・最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。
・月給制の場合は、月給を1箇月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
・派遣労働者の最低賃金額については、派遣先の事業場に適用される最低賃金額となります。
最低賃金引上げには令和7年9月5日から拡充された「業務改善助成金」などの
各種支援策の詳細は、以下の福岡労働局のホームページをご覧ください。
【問合わせ先】
①最低賃金に関すること
福岡労働局 労務基準部 賃金室
TEL...092-411-4578
ホームページ...https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/
②業務改善助成金に関すること
業務改善助成金コールセンター
TEL...0120-366-440(平日9:00~17:00)